成年後見人等(後見、保佐、補助)を必要とされる方がご利用いただけるサービスです。
勅使会では、法人として成年後見人等を受任する事業を行っています。
(※ただし中核機関からの紹介に限ります。)
・比較的長期にわたる制度利用が想定される方でも、法人後見であれば安心です。
・介護サービス事業者の経験を活かし、支援困難な事案にも対応できます。
今後の制度の利用者増に伴う後見人等の担い手確保という社会課題に、私たちは取り組んでいきます。
申立ての流れ
準備から開始まで数か月かかることが一般的です。
1.相談・準備
市町村や地域包括支援センターの相談窓口、または中核機関へ相談。医師に診断書を作成してもらい、申立書類を準備します。
2.家庭裁判所への申立て
申立人は本人、配偶者、4親等内の親族等。身寄りがない場合は市町村長申立ても可能です。
3.調査・鑑定
家庭裁判所の調査官が本人や申立人と面談。必要に応じて医師による精神鑑定が行われます。
4.審判・登記
裁判所が後見人等を選任し、審判が確定すると法務局に登記されます。これで正式に後見事務が開始します。
(※ただし当法人が後見人等に選任される場合は中核機関からの紹介に限ります。)